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条文

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(少額訴訟を求め得る回数・法第368条)

第223条
法第368条(少額訴訟の要件等)第1項ただし書の最高裁判所規則で定める回数は、10回とする。

解説

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参照条文

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前条:
民事訴訟規則第222条
(手続の教示)
民事訴訟規則
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
民事訴訟規則第224条
(当事者本人の出頭命令)


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