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条文

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(支払督促の送達等・法第388条)

第234条
  1. 支払督促の債務者に対する送達は、その正本によってする。
  2. 裁判所書記官は、支払督促を発したときは、その旨を債権者に通知しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民事訴訟規則第233条
(支払督促の原本・法第387条)
民事訴訟規則
第7編 督促手続
次条:
民事訴訟規則第235条
(仮執行の宣言の申立て等・法第391条)


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