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民事訴訟規則第62条
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条文
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(口頭弁論期日の開始)
第62条
口頭弁論の期日は、事件の呼上げによって開始する。
前条:
民事訴訟規則第61条
(最初の口頭弁論期日前における参考事項の聴取)
民事訴訟規則
第2編 第一審の訴訟手続
第2章 口頭弁論及びその準備
第1節 口頭弁論(第60条~第78条)
次条:
民事訴訟規則第63条
(期日外釈明の方法・法第百四十九条)
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