条文 編集

(口頭弁論期日の開始)

第62条
  1. 口頭弁論の期日は、事件の呼上げによって開始する。

前条:
民事訴訟規則第61条
(最初の口頭弁論期日前における参考事項の聴取)
民事訴訟規則
第2編 第一審の訴訟手続

第2章 口頭弁論及びその準備

第1節 口頭弁論(第60条~第78条)
次条:
民事訴訟規則第63条
(期日外釈明の方法・法第百四十九条)


このページ「民事訴訟規則第62条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。