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条文

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(口頭弁論調書の実質的記載事項・法第160条)

第67条
  1. 口頭弁論の調書には、弁論の要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
    一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄及び認諾並びに自白
    法第147条の3(審理の計画)第1項の審理の計画が同項の規定により定められ、又は同条第四項の規定により変更されたときは、その定められ、又は変更された内容
    三 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述
    四 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
    五 検証の結果
    六 裁判長が記載を命じた事項及び当事者の請求により記載を許した事項
    七 書面を作成しないでした裁判
    八 裁判の言渡し
  2. 前項の規定にかかわらず、訴訟が裁判によらないで完結した場合には、裁判長の許可を得て、証人、当事者本人及び鑑定人の陳述並びに検証の結果の記載を省略することができる。ただし、当事者が訴訟の完結を知った日から一週間以内にその記載をすべき旨の申出をしたときは、この限りでない。
  3. 口頭弁論の調書には、弁論の要領のほか、当事者による攻撃又は防御の方法の提出の予定その他訴訟手続の進行に関する事項を記載することができる。

解説

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参照条文

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前条:
民事訴訟規則第66条
(口頭弁論調書の形式的記載事項・法第160条)
民事訴訟規則
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 証拠

第4節 鑑定
次条:
民事訴訟規則第68条
(調書の記載に代わる録音テープ等への記録)


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