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条文 編集

(準備書面の直送)

第83条
  1. 当事者は、準備書面について、第79条(準備書面)第1項の期間をおいて、直送をしなければならない。
  2. 前項の規定による準備書面の直送を受けた相手方は、当該準備書面を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を裁判所に提出しなければならない。
  3. 前項の規定は、当事者が、受領した旨を相手方が記載した準備書面を裁判所に提出した場合には、適用しない。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
民事訴訟規則第82条
(準備書面に引用した文書の取扱い)
民事訴訟規則
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
第2節 準備書面等
次条:
民事訴訟規則第84条
(当事者照会・法第163条)


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