民事訴訟費用等に関する法律第6条

法学民事法民事訴訟費用等に関する法律

条文

編集

(手数料未納の申立て)

第6条
手数料を納めなければならない申立てでその納付がないものは、不適法な申立てとする。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第5条
(手数料を納めたものとみなす場合)
民事訴訟費用等に関する法律
第2章 裁判所に納める費用
第1節 手数料
次条:
第7条
(裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等の手数料)


このページ「民事訴訟費用等に関する法律第6条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。