法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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代理行為の瑕疵)

第101条
  1. 意思表示の効力が意思の不存在、錯誤詐欺強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
  2. 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
  3. 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

改正経緯

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2017年改正前条文

  1. 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
    (「錯誤」を追加)
    第2項を追加。
  2. 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
    第3項に継承

解説

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  1. 代理行為に関して、それが虚偽行為であったかどうか、錯誤があったかどうか、詐欺あるいは強迫によるものかどうか、ある事情を知っていたかどうか、それを知らなかったことに過失があったかどうかなど、権利関係に影響を与えるようなことが問題になったときは、その事実の有無は本人ではなく、代理人についてみるものとする。
  2. 本人の指図に従って代理人が取引などの法律行為を行った場合は、本人が知っていることについて代理人が知らなくても、後になって知らなかったと主張することはできない。本人が過失によって知らなかったことについても、後から代理人には過失がなかったと主張することはできない。

第1項

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例えば、本人AがBを代理人にし、相手方Cの売買契約の申込みに対し代理人Bが承諾をしたとする。ただしこの契約は、相手方Cが代理人Bに対して詐欺をした結果だった。この場合、本人Aは、相手方Cに欺罔されたわけではないのに、代理人Bに対する詐欺を理由に承諾の意思表示を取り消すことができる。つまり、詐欺や強迫の有無などは、代理人を基準とするということである。

第2項

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売買契約締結の意思のない相手方Cが代理人Bに心裡留保によって売買契約を申し込み、代理人Bが承諾した場合、相手方Cのした申込みの意思表示の有効、無効の判断はどうなるか。代理人Bの意思表示を想定していた2017年改正前の規定では不明であった。そこで上記のとおりの改正となった。したがってこの場合代理人Bが、その申込みの意思表示が心裡留保によるものだと過失なく知らなければ、相手方Cによる申込みの意思表示は有効で、そうでなければ無効ということになる。

本項は第1項と異なり代理人による相手方への詐欺を定めていない。代理人による相手方への詐欺は第96条1項の拡張解釈の問題とされることが法制審議会の見解である。

第3項

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本人が代理権の範囲に制限をつけた場合は、本人の事情も考慮する。例えば、本人Aが代理人Bに命じて、家を購入させたとする。もし代理人Bがその家の瑕疵を知らなかったとしても、本人Aがそれを知っていたら、後からそれを主張することはできない。

法改正によって、「本人の指図に従って」の文言が削られ、本人が代理人をコントロールできる場合に広がった。

参照条文

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判例

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  1. 機器引渡請求(最高裁判決 昭和47年11月21日)民法第192条
    即時取得と法人の善意・無過失
    法人における民法192条の善意・無過失は、その法人の代表者について決するが、代理人が取引行為をしたときは、その代理人について決すべきである。

前条:
民法第100条
(本人のためにすることを示さない意思表示)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第3節 代理
次条:
民法第102条
(代理人の行為能力)
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