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民法第129条
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
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(
条件
の成否未定の間における権利の処分等)
第129条
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは
保存
し、又はそのために担保を供することができる。
解説
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ここにおける処分とは贈与などを示す。
参照条文
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民法第131条
(既成条件)
前条:
民法第128条
(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
民法
第1編 総則
第5章 法律行為
第5節 条件及び期限
次条:
民法第130条
(条件の成就の妨害等)
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民法第129条
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