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民法第139条
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
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民法第139条
条文
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(期間の起算)
第139条
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
解説
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参照条文
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前条:
民法第138条
(期間の計算の通則)
民法
第1編 総則
第5章 法律行為
第5節 条件及び期限
次条:
民法第140条
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民法第139条
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