法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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(暦による期間の計算)

第143条
  1. 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
  2. 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

解説

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参照条文

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前条:
民法第142条
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第5節 条件及び期限
次条:
民法第144条
(時効の効力)
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