法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第155条

条文

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第155条

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改正経緯

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2017年改正により、以下のとおり本条に定められていた各種民事執行(強制執行等、仮差押え及び仮処分)の通知が、時効の利益を受ける者に通知をした後でなければ、時効障害の効果を生じない旨の趣旨は、第154条に移動した。

第155条

差押え仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。

前条:
民法第154条
民法
第1編 総則

第7章 時効

第1節 総則
次条:
民法第156条
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民法第158条
(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)