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民法第159条
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第1編 総則
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
条文
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(
夫婦
間の権利の
時効の完成猶予
)
第159条
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
改正経緯
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2017年改正により、見出しの「時効の停止」を「時効の完成猶予」に改正
解説
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参照条文
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前条:
民法第158条
(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)
民法
第1編 総則
第7章 時効
第1節 総則
次条:
民法第160条
(相続財産に関する時効の完成猶予)
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民法第159条
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