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民法第36条
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第1編 総則
条文
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(
登記
)
第36条
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
解説
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法人、外国法人の登記についての規定
参照条文
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民法第37条
前条:
民法第35条
(外国法人)
民法
第1編 総則
第3章 法人
次条:
民法第37条
(外国法人の登記)
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民法第36条
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