条文 編集

登記

第36条
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。

解説 編集

法人、外国法人の登記についての規定

参照条文 編集


前条:
民法第35条
(外国法人)
民法
第1編 総則
第3章 法人
次条:
民法第37条
(外国法人の登記)
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