法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第39条

条文

編集

寄付行為) 第39条

財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄付行為で、第37条第1号から第5号までに掲げる事項を定めなければならない。

解説

編集

参照条文

編集