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民法第39条
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
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民法第39条
条文
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(
寄付行為
) 第39条
財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする
寄付行為
で、
第37条
第1号から第5号までに掲げる事項を定めなければならない。
解説
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参照条文
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