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民法第40条
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
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民法第40条
条文
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(裁判所による名称等の定め) 第40条
財団法人
を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、これを定めなければならない。
解説
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参照条文
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