法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第42条

条文 編集

(寄附財産の帰属時期)

第42条
  1. 生前の処分で寄付行為をしたときは、寄附財産は、法人の設立の許可があった時から法人に帰属する。
  2. 遺言で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみなす。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集