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民法第45条
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
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民法第45条
条文
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(
法人
の設立の
登記
等)
第45条
法人は、その設立の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、登記をしなければならない。
法人の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、
第三者
に対抗することができない。
法人の設立後に新たに事務所を設けたときは、その事務所の所在地においては三週間以内に、登記をしなければならない。
解説
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参照条文
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