法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第54条
(理事の代理権の制限)
理事は法人の根本規則や総会の決議に反さない限り自分に代わり、一定の行為をすることができる。但し、法律の不知は54条では保護されない。