法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第56条

条文 編集

(仮理事)

第56条

理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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