法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第82条

条文 編集

裁判所による監督)

第82条
  1. 法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
  2. 判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集