ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第82条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第1編 総則 (コンメンタール民法)
>
民法第82条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(
裁判所
による監督)
第82条
法人
の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集