民法第966条
条文
編集(被後見人の遺言の制限)
- 第966条
- 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
- 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
解説
編集明治民法第1066条を承継する。
被後見人の遺言自体は有効であるが、被後見人の意思表示は後見人の影響を強く受ける懸念があるため、後見の計算(第870条)終了前に成した遺言が、後見人及びその配偶者ほか関係者の利益となる遺言については、これを無効としたもの。ただし、後見人が直系血族などである場合はこれを適用しないもの。
参照条文
編集- 明治民法第1066条
- 被後見人カ後見ノ計算終了前ニ後見人又ハ其配偶者若クハ直系卑属ノ利益ト為ルヘキ遺言ヲ為シタルトキハ其遺言ハ無効トス
- 前項ノ規定ハ直系血族、配偶者又ハ兄弟姉妹カ後見人タル場合ニハ之ヲ適用セス
判例
編集参考
編集明治民法において、本条には以下の規定があった。旧・民法第993条により、一般相続にも準用され趣旨は、民法第884条に継承された。
- 家督相続回復ノ請求権ハ家督相続人又ハ其法定代理人カ相続権侵害ノ事実ヲ知リタル時ヨリ五年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス相続開始ノ時ヨリ二十年ヲ経過シタルトキ亦同シ
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