民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

コンメンタール民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二六号)の逐条解説書。

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(電磁的記録による保存)
第4条(電磁的記録による作成)
第5条(電磁的記録による縦覧等)
第6条(電磁的記録による交付等)
第7条(条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信の技術の利用の推進等)
第8条(政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置)
第9条(主務省令)
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