法学コンメンタール浄化槽法施行規則)(

条文

編集

(設置後等の水質検査の内容等)

第4条  
  1. 法第7条第1項 の環境省令で定める期間は、使用開始後三月を経過した日から五月間とする。
  2. 法第7条第1項 の規定による設置後等の水質検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。
  3. 浄化槽管理者は、設置後等の水質検査に係る手続きを、当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者に委託することができる。

解説

編集
  • 法第7条(設置後等の水質検査)

参照条文

編集
このページ「浄化槽法施行規則第4条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。