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浄化槽法施行規則第7条
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法学
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コンメンタール浄化槽法施行規則
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条文
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(清掃の回数の特例)
第7条
法第10条
第1項 の規定による清掃の回数は、全ばつ気方式の浄化槽にあつては、おおむね六月ごとに一回以上とする。
解説
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法第10条(浄化槽管理者の義務)
参照条文
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浄化槽法施行規則第7条
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