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浄化槽法第11条
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コンメンタール浄化槽法
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条文
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(定期検査)
第11条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
第7条第2項
の規定は、前項の水質に関する検査について準用する。
解説
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第7条第2項(設置後等の水質検査)
参照条文
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浄化槽法第11条
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