法学産業法コンメンタール消費者契約法消費者契約法第8条の2)(

条文 編集

(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)

第8条の2
事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

このページ「消費者契約法第8条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。