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消防法施行令第4条の2の3
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コンメンタール消防法施行令
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条文
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(避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物)
第4条の2の3
法第8条の2の4
の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物(同表(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。)とする。
解説
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参照条文
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