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消防法施行令第4条の2の6
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コンメンタール消防法施行令
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条文
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(消防計画における自衛消防組織の業務の定め)
第4条の2の6
前条第1項の権原を有する者は、その者が定めた防火管理者に、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画において、自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければならない。
解説
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参照条文
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