法学行政法コンメンタール消防法

条文 編集

第1条
この法律は、火災を予防し、警戒して及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震などの災害を防除するほか地震等の災害による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資する事を目的とする。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
消防法
第1章 総則
次条:
消防法第2条


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