コンメンタール消防法>消防法第12条の2()(

条文 編集

第12条の2  
  1. 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、第11条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
    一  第11条第1項後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更したとき。
    二  第11条第5項の規定に違反して、製造所、貯蔵所又は取扱所を使用したとき。
    三  前条第2項の規定による命令に違反したとき。
    四  第14条の3第1項又は第2項の規定に違反したとき。
    五  第14条の3の2の規定に違反したとき。
  2. 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
    一  第11条の5第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
    二  第12条の7第1項の規定に違反したとき。
    三  第13条第1項の規定に違反したとき。
    四  第13条の24第1項の規定による命令に違反したとき。
  3. 第11条の5第4項及び第5項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。

解説 編集

参照条文 編集

このページ「消防法第12条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。