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条文

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第17条の6  
  1. 消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士免状及び乙種消防設備士免状とする。
  2. 甲種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「甲種消防設備士」という。)が行うことができる工事又は整備の種類及び乙種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「乙種消防設備士」という。)が行うことができる整備の種類は、これらの消防設備士免状の種類に応じて総務省令で定める。

解説

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参照条文

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  • 消防法施行規則第31条の6(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
  • 消防法施行規則第33条の3(免状の種類に応ずる工事又は整備の種類)
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