ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
消防法第9条
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
コンメンタール消防法
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
第9条
かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
このページ「
消防法第9条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。