法学コンメンタール行政法コンメンタール測量法

条文 編集

(登録の拒否)

第55条の6

解説 編集

  1. 国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくは添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
    一 破産者で復権を得ないもの
    第57条第1項第一号若しくは第三号又は同条第2項各号のいずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該測量業者の役員であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
    第55条の14の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないものを含む。)
    四 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が前三号のいずれかに該当するもの
    五 法人でその役員のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者のあるもの
    六 営業所について第55条の13の要件を欠く者
  2. 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

参照条文 編集


前条:
測量法第55条の5
(登録の実施及び登録の通知)
測量法
第6章 測量業者
次条:
測量法第55条の7
(変更登録の申請)


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