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港湾労働法
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港湾労働法
港湾労働法(最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇九号)の逐条解説書。
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に
港湾労働法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則 (第1条~第2条)
2
第2章 港湾雇用安定等計画 (第3条)
3
第3章 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等 (第4条~第11条)
4
第4章 港湾労働者派遣事業 (第12条~第27条)
5
第5章 港湾労働者雇用安定センター (第28条~第42条)
6
第6章 雑則 (第43条~第47条)
7
第7章 罰則 (第48条~第52条)
第1章 総則 (第1条~第2条)
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第1条
(目的)
第2条
(定義)
第2章 港湾雇用安定等計画 (第3条)
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第3条
第3章 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等 (第4条~第11条)
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第4条
(関係者の責務)
第5条
第6条
(雇用管理者)
第7条
(雇用管理に関する勧告等)
第8条
(職業紹介)
第9条
(港湾労働者の雇用の届出等)
第10条
(日雇労働者の雇用)
第11条
(事業主の報告)
第4章 港湾労働者派遣事業 (第12条~第27条)
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第12条
(港湾労働者派遣事業の許可)
第13条
(許可の欠格事由)
第14条
(許可の基準等)
第15条
(許可証)
第16条
(許可の条件)
第17条
(許可の有効期間等)
第18条
(派遣事業対象業務の種類の変更等)
第19条
(氏名等の変更等)
第20条
(事業の廃止)
第21条
(許可の取消し等)
第22条
(名義貸しの禁止)
第23条
(労働者派遣法 の特例)
第24条
(労働者派遣契約の内容等の特例)
第25条
(港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の実施方法)
第26条
(権限の委任)
第27条
(船員に対する適用除外)
第5章 港湾労働者雇用安定センター (第28条~第42条)
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第28条
(指定等)
第29条
(指定の条件)
第30条
(業務)
第31条
(港湾労働者雇用安定センターによる雇用安定事業関係業務の実施)
第32条
(業務規程の認可)
第33条
(区分経理)
第34条
(事業計画書等)
第35条
(交付金)
第36条
(厚生労働省令への委任)
第37条
(役員の選任及び解任)
第38条
(報告及び検査)
第39条
(監督命令)
第40条
(指定の取消し等)
第41条
(聴聞の特例)
第42条
(厚生労働大臣による雇用安定事業関係業務の実施)
第6章 雑則 (第43条~第47条)
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第43条
(港湾労働者派遣事業に係る事業主の義務)
第44条
(公共職業安定所長に対する申告)
第45条
(報告及び検査)
第46条
(経過措置の政令への委任)
第47条
(厚生労働省令への委任)
第7章 罰則 (第48条~第52条)
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第48条
第49条
第50条
第51条
第52条
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