漁業法施行令(最終改正:平成二〇年一月二五日政令第一五号)の逐条解説書。

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第1条(漁業法 の施行期日)
第1条の2(海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取)
第1条の3
第1条の4
第1条の5(指定漁業の許可等の申請後船舶が滅失し又は沈没した場合)
第1条の6(母船式漁業の特例)
第1条の7(滅失し又は沈没した船舶に代わる他の船舶についての指定漁業の許可等の申請)
第1条の8(法第59条 の規定による許可等の申請中の場合)
第1条の9(許可等の申請後申請者が死亡し、解散し又は分割をした場合)
第2条(海区漁業調整委員会の所在地)
第3条(会長の職務)
第4条(特別区等の特例)
第5条(選挙人名簿)
第6条(投票所の開閉時刻)
第7条(法人の投票)
第7条の2(期日前投票所の開閉時刻)
第8条(候補者の届出形式)
第9条(公職選挙法施行令 の準用)
第10条(解職請求代表者証明書の交付)
第11条(選挙権者の署名押印の募集)
第12条(解職請求者署名簿の作製)
第13条(署名者が有権者たることの証明)
第14条
第15条(署名の無効)
第16条(署名審査録の作製及び保存)
第17条(解職の請求)
第18条(解職の投票の結果とその措置)
第19条(解職請求期間の制限)
第20条(法の準用)
第21条(公職選挙法の準用)
第22条(地方自治法施行令の準用)
第23条(公職選挙法施行令の準用)
第24条(第5条等の準用)
第25条(海区漁業調整委員会の会議)
第26条
第27条(広域漁業調整委員会を置く海域)
第28条(交付金)
第29条
第30条(漁業監督官の資格)
第31条(事務の区分)