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漁業法施行規則
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漁業法施行規則(最終改正:平成二一年三月一八日農林水産省令第九号)の逐条解説書。
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ウィキペディア
に
漁業法施行規則
の記事があります。
第1条
(試験研究等の場合の適用除外)
第2条
第2条の2
第2条の3
(公示に基づく許可等の申請期間に関する特別の事情)
第3条
(漁業監督公務員の証票の様式)
第3条の2
(交付金の交付決定の基礎となる海区の数等)
第4条
(土地の使用等の許可手続)
第5条
第6条
第7条
第8条
(使用権の設定等に関する手続)
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
(遊漁規則に規定すべき事項)
第14条
(遊漁規則の認可に係る公示事項)
第15条
(交付金の交付決定の基礎となる内水面組合の組合員の数等)
第16条
(身分証票の様式)
第17条
(提出書類の経由機関)