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Rhkmk
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民事法
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商法
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コンメンタール会社法
>
第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)
>
第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
==条文== (基準株式数を定めた場合の処理) ;第506条 : 前条第1項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、清算株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下…」