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ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法) ==条文== (書面による議決権の行使) ;第556条 # 債権者集会に出席しない協定債権者は、書面によって議決権を行使することができる。 # 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載…」
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