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「会社法第557条」の変更履歴
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2022年5月30日 (月)
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2022年5月30日 (月) 13:02
Rhkmk
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法学
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民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)
>
第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
==条文== (電磁的方法による議決権の行使) ;第557条 # 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項…」