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ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法) ==条文== (議事録) ;第561条 : 債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 ==解説== ==関連条文== ---- {{前後 |コンメンタール会社法|…」
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