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ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法) ==条文== (協定の効力範囲) ;第571条 # 協定は、清算株式会社及びすべての協定債権者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。 # 協定は、第522条第2項に規定する債権者が…」
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