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ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法) ==条文== (最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え) ;第847条の3 # 6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式会社の最終完全親会社等(当該株式会社の完全親会社等であって、その完全親会社…」
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