Rhkmk
編集の要約なし
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ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (送達場所) ;第103条 # 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 # 前項に定める場所が知れないとき、又はその…」
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