「民事訴訟法第103条」の変更履歴

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2023年1月2日 (月)

2022年1月23日 (日)

2022年1月16日 (日)

  • 最新 12:032022年1月16日 (日) 12:03Rhkmk トーク 投稿記録 1,408 バイト +1,408 ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (送達場所) ;第103条 # 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 # 前項に定める場所が知れないとき、又はその…」