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「民事訴訟法第107条」の変更履歴
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ページの作成:「
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
==条文== (書留郵便等に付する送達) ;第107条 # 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規…」