Rhkmk
→参照条文
04:04
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→条文
12:42
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編集の要約なし
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ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法 == 条文 == (証拠収集の処分の手続等) ;第132条の6 # 裁判所は、第132条の4第1項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。 # 第132条の4第1項第二号の嘱託若しくは同項第四号の命令に係る調査…」
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