Rhkmk
→参照条文
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編集の要約なし
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ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法 == 条文 == (事件の記録の閲覧等) ;第132条の7 # 申立人及び相手方は、裁判所書記官に対し、第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。 # 第91条第4項及び第5項の規定…」
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