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「民事訴訟法第154条」の変更履歴
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
== 条文 == (通訳人の立会い等) ;第154条 # 口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。 # 鑑定人に関する…」