「民事訴訟法第218条」の変更履歴

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2023年1月2日 (月)

2022年12月28日 (水)

2022年1月17日 (月)

  • 最新 11:562022年1月17日 (月) 11:56Rhkmk トーク 投稿記録 1,067 バイト +1,067 ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (鑑定の嘱託) ;第218条 # 裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。 # 前項の場合において、裁判所は、必…」