ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民事訴訟法第329条」の変更履歴
本文
議論
このページの記録を表示
(
不正利用記録を閲覧
)
版の絞り込み
開く
折り畳む
この日まで:
タグ
絞り込み:
2017年版ソースエディター
blanking
discussiontools-added-comment(隠しタグ)
discussiontools-source-enhanced(隠しタグ)
discussiontools-source(隠しタグ)
discussiontools-visual(隠しタグ)
discussiontools(隠しタグ)
meta spam id
SWViewer [1.2]
SWViewer [1.3]
SWViewer [1.4]
SWViewer [1.6]
wikieditor(隠しタグ)
ビジュアルエディター
ビジュアルエディター: 中途切替
モバイルウェブ編集
モバイル編集
リダイレクト解除
一斉メッセージ配信
取り消し
差し戻し済み
巻き戻し
手動差し戻し
改良版モバイル編集
新規トピック
新規リダイレクト
白紙化
絵文字
置換
転送先変更
返信
選択した名前空間を隠す
更新を表示
凡例:(最新版)= 最新版との比較、(前の版)= 直前の版との比較、M = 細部の編集
2023年1月3日 (火)
最新
前
00:36
2023年1月3日 (火) 00:36
Rhkmk
トーク
投稿記録
1,192 バイト
+20
→参照条文
取り消し
2022年1月20日 (木)
最新
前
03:55
2022年1月20日 (木) 03:55
Rhkmk
トーク
投稿記録
1,172 バイト
+1,172
ページの作成:「
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
==条文== (受命裁判官等の裁判に対する不服申立て) ;第329条 # 受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。 # 抗告は、…」