Rhkmk
→参照条文
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ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (電磁的記録による作成等) ;第400条 # 指定簡易裁判所の裁判所書記官は、第132条の10第1項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関し、この法律その他の法令の規定により裁判所書記官が書面等の作成等(作成又は…」
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